原付のスピード違反は厳しい! しかし例外もある?

原付のスピード違反は厳しい! しかし例外もある?

原付のスピード違反は厳しい! しかし例外もある?

普通運転免許があれば運転できる手軽さが特徴の、原付バイク。

 

しかし、そんな原付のスピード違反は車よりも厳しいです。

 

どういう事なのか、詳しく見て行きましょう。

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原付は30km/h以上でスピード違反

原付の法定制限速度は30km/h

 

 

例え40km/h制限の道路であろうと、30km/hで違反になります。

 

 

違反の点数は、30km/h以上〜50km/h未満で6点、50km/h以上で12点と自動車と全く同じ。

 

違反すれば、もちろん赤切符を切られます。

 

 

ちなみにこちらの記事で書いてますが実際には30kmをちょっとオーバーした程度で違反を取られることはありません。

 

原付の法定速度は30km 守らないとダメ? バレたら罰金?

どうして原付のスピード制限は30km/hなの?

では原付は、なぜここまでスピード違反が厳しいのでしょうか。

 

 

原付の正式名称は「原動機付自転車」

 

すなわち、自転車の延長線上にある存在なのです。

 

 

自転車と同じように「二段階右折」の義務がある事からも、わかるでしょう。

 

その分、フレームもブレーキも相応のものとなっているため、自動車と同じ速度を出すと危険なのです。

 

 

とはいえ、「駐車違反は自動車と同じ扱いにされる」「電動アシスト付き自転車も30km/h出せるのに違反されない(自転車は軽車両なので個別に制限速度が定められていない)のは不公平」などという批判の声もあります。

30km/h出しても大丈夫な原付もある

以上の理由で原付は30km/h以上の速度で走れないのですが、実は例外もあります。

 

原付には、「第一種」と「第二種」の二種類があります。

 

 

「第一種」は、排気量が50cc(電動機の場合は定格出力0.6kW以下)以下のバイク。

 

50cc超125cc以下の排気量を持つバイクが「第二種」になります。

 

 

この「原付二種」は、制限速度が自動車と同じ扱いになり、30km/h出してもスピード違反にはならなくなります。

 

原付のスピード違反に不満がある方は、原付二種に乗り換えるのも手です。

 

 

ただし、普通自動車免許では原付二種を運転できませんので、原付二種(AT小型二輪)の免許を新たに取る必要があります。

 

 

とはいえ、最短でも免許取得にかかる日は3日(普通免許保持者の場合)。

 

しかも警察庁は、道路交通法施行規則を改正して、普通免許保持者が原付二種免許(AT小型二輪)を取得する際の最低期間を短くする事を検討し始めており、最低2日になる可能性も出てきています。

 

 

加えて、「二段階右折の義務がなくなる」「条件を満たせば二人乗りが可能」「通れる道路が増える」というメリットもあるので、検討する価値は十分にあると言えるでしょう。

まとめ

原付のスピード違反は厳しいですが、それはあくまで第一種に限った話で、第二種はその限りではないという事がわかったと思います。

 

他の自動車がすぐ近くを掠めていく中を30km/hで走るのは、なかなかに怖いです。

 

 

ゆえにスピード違反も多く、「原付一種は白バイのお得意さん」と揶揄されるほど。

 

これに不満がある方は、便利さでも勝る原付二種に乗り換える事を真剣に検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

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