原付免許から普通免許に更新するとどうなる?講習は免除される?
原付免許を持っている方が新たに普通免許を取得するとどうなるのかご存知でしょうか?
また、原付免許のみ取得の時に違反してしまったかたには違反者講習と言うのを受ける制度がありますよね?
そういった違反者講習を受ける前に普通免許を取得してしまった場合はどうなるのでしょうか?
今回はこういった疑問について知らない方のためにも解説していきます。
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普通免許から普通免許に更新するとどうなるのか?
原付免許取得者が免許の更新のタイミングで普通免許を取得した際の講習の制度がどうなるのか?と言う事についてです。
以前に違反者をした経験がある方には違反者講習をうけなければなりません。
ですが、免許を原付免許から普通免許に更新した場合はうけなくても構いません。
これは、原付免許の更新が迫っていてもいなくても同じです。
原付免許から普通免許をとると新たに免許を取得したことになり、期限も更新されるからです。
これは、免許証のルールで上位の免許を取得すると下位の免許も更新されるという事があるからです。
要するに、古い免許はなかったことになり新たな免許のみが有効になると言う事です。
原付免許から普通免許を取得すると講習も免除される?
先ほど述べましたが、新たに上位の免許を取得すると下位の免許も更新されます。
ですので、原付免許の時に受けるはずだった違反者講習は免除されます。
それだけでなく、原付免許時の違反の点数もリセットされます。
違反者講習に関しては正確には免除ではなく、普通免許取得時に受ける講習が違反者講習と同様の内容なので知らないうちに受けていると言う事になります。
それでも普通免許取得時に必ず講習を受けないとならないと言う事を考えるとお得な感じはします。
原付免許から普通免許に更新すると講習などが免除される!
以上の様に原付免許取得者が普通免許を取得するとお得な事があります。
ですので、原付免許更新のタイミングで普通免許を取得できると最もお得になりますね。
ですが、こういった免除が受けられる更新は、下位の免許から上位の免許を取得する際のみとなりますので注意しましょう。
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