普通免許の改正で原付が乗れなくなってしまう?原付の改正も行われる?

普通免許の改正で原付が乗れなくなってしまう?原付の改正も行われる?

普通免許の改正で原付が乗れなくなってしまう?原付の改正も行われる?

普通免許の改正が行われるたびに、気になるのが原付免許についてです

 

普通免許で原付が乗れなくなったり、乗れる種類が増えたり、様々な噂が流れます。

 

 

そんな普通免許は昨年も少し改正されました。

 

今回の記事では、普通免許の改正にあたって原付に関して変化があったのか解説していきます。

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普通免許の改正で原付は乗れなくなってしまったのか?

昔から、どこで流れたか分からないが流れ続ける普通免許の改正によって原付が乗れなくなったという噂。

 

これに関しては、昔からずっと普通免許で原付を運転することが可能です。

 

何度か法改正はされてきましたが、原付が乗れなくなったという改正は一度もありません。

 

 

しかし、一つ注意しなければならないのが普通免許で乗れる原付は一種(50cc以下)のみです。

 

 

ちなみに2017年に行われた普通免許の改正は、普通免許において運転可能な車両総重量が5.0トンから3.5トンに変わりました。

 

また、最大積載量が3.0トンから2.0トンに変化しました。

 

 

このように運転可能な車の重さが変化しただけです。

法改正によって原付2種も運転できるようになる?

もう一つ噂されているのが、普通免許の改正によって原付2種も運転可能になるという噂です。

 

この噂も、数年前から飛び交っており2018年には改正されるとまで言われています。

 

 

しかし、この噂もデマです。

 

どこから流出したのか、誰が流したのかはわかりませんが今のところそういった予定はありません。

 

 

普通免許取得者の原付に対する改正はここ10年近くは行われていません。

 

ですので、噂に騙されないように注意しましょう。

普通免許による原付の改正は行われていない。

何度か普通免許の改正は行われてきましたが、原付に関する規定は変わっていません。

 

ですので、今も昔も普通免許で運転可能な原付は50cc以下の原付一種免許と同じになります。

 

 

今後、道路交通法改正によって原付の運転可能な排気量の上限があがる可能性はあります。

 

ですが、2018年9月現在ではそういった法改正の予定はありませんので注意しましょう。

 

誤って原付二種にあたるバイクに乗ってしまうと無免許運転で捕まってしまいます。

 

 

不安な方はもう一度道路交通法をしっかり確認してみましょう。

 

知らずに捕まってしまうと普通免許も失いかねません。

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